徳島の教習所 免許取得なら広沢自動車学校

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広沢自動車学校(以下「当社」といいます。)は、お客様からの信頼を第一と考え、お客様個人に関わる情報を正確、かつ機密に取り扱うことは、当社にとって重要な責務であると考えております。そのために、お客様の個人情報に関する「個人情報保護方針」を制定し、個人情報の取り扱い方法について、全社員及び関連会社への徹底を実践してまいります。その内容は以下の通りです。なお、既に当社で保有し利用させて頂いている個人情報につきましても、本方針に従ってお客様の個人情報の取り扱いを実施致します。

第1章 総則 (趣旨) 第1条 この規程は、教習所事業者 広沢自動車学校(以下「当社」という。)が、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、また、指定自動車教習所業における個人情報保護指針を踏まえ、その事業活動を通じ個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義) 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)、又は個人識別符号が含まれるものをいう。 (2) 個人に関する情報 氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問わない。 (3) 個人識別符号 当該情報単体から特定の個人を識別できるものとして個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)第1条に定められた文字、番号、記号その他の符号をいう。 (4) 要配慮個人情報 不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実のほか、政令第2条で定める記述等が含まれる個人情報をいう。 (5) 個人情報データベース等 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した、個人情報を含む情報の集合物をいう。また、コンピュータを用いていない場合であっても、紙面で処理した個人情報を一定の規則(例えば、五十音順等)に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に検索することができるよう、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態に置いているものも該当する(政令第3条第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)。 (6) 個人データ 当社が管理する個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 (7) 保有個人データ 当社が、本人又はその代理人から請求される開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、1 消去及び第三者への提供の停止の全て(以下「開示等」という。)に応じることができる権限を有する個人データをいう。ただし、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令第 4 条で定めるもの又は6か月以内に消去する(更新することは除く。)こととなるものを除く。 (8) 匿名加工情報 個人情報を個人情報の区分に応じて定められた措置を講じて特定の個人を識別することができないように加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元して特定の個人を再識別することができないようにしたものをいう。 (9) 個人情報保護管理者 個人データの取扱いに関する責任者をいう。 (10) 個人情報取扱担当者 個人データを取り扱う従業者をいう。

第2章 個人情報の利用目的 (利用目的の特定) 第3条 当社は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り具体的に特定しなければならない。 (利用目的の変更) 第4条 当社は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 2 当社は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。 (利用目的による制限) 第5条 当社は、あらかじめ本人の同意を得ないで、第3条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 (利用目的による制限の例外) 第6条 次に掲げる場合については、前条の規定にかかわらず、あらかじめ本人の同意を得ないで利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことができる。 (1) 法令に基づく場合 (2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 (3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 (4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

第3章 個人情報の取得 (適正取得) 第7条 当社は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 (要配慮個人情報の取得) 第8条 当社は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。 (1) 法令に基づく場合 (2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 (3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 (4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 (5) 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、法第76条第1項各号に掲げる者その他個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「規則」という。)第6条で定める者により公開されている場合 (6) 政令第7条で定める場合 (利用目的の通知又は公表) 第 9 条 当社は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 (直接書面等による取得) 第10条 当社は、契約書や懸賞応募はがき等の書面等による記載、ユーザー入力画面への打ち込み等の電磁的記録により、直接本人から個人情報を取得する場合には、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。 (利用目的の通知等をしなくてよい場合) 第11条 次に掲げる場合については、第4条第2項、第9条及び前条の規定にかかわらず、当該利用目的の通知等をしなくてよい。 (1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 (2) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合 (3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 (4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

第4章 個人データの管理 (データ内容の正確性の確保等) 第12条 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。 (安全管理措置) 第13条 当社は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために、別添「講ずべき安全管理措置の内容」に基づき、必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (責任体制) 第14条 当社は、個人データの安全管理について責任体制を確保するに当たり、次の各号に掲げる者を置く。 (1) 個人情報保護管理者 (2) 個人情報取扱担当者 2 前項第1号の個人情報保護管理者は、管理者がその任に当たる。 3 第1項第2号の個人情報取扱担当者は、個人情報保護管理者が指定した者がその任に当たる。 (従業者の監督) 第15条 当社は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (委託先の監督) 第16条 当社は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

第5章 個人データの第三者への提供 (第三者提供の制限の原則) 第17条 当社は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 (1) 法令に基づく場合 (2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 (3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 (4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に4 支障を及ぼすおそれがあるとき。 (第三者に該当しない場合) 第18条 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前条の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 (1) 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合 (2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 (3) 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 (共同利用に係る事項の変更) 第19条 当社は、前条第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 (第三者提供に係る記録の作成) 第20条 当社は、個人データを第三者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。以下この条から第24条までにおいて同じ。)に提供したときは、次に掲げる事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第17条各号又は第18条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 第17条の本人の同意を得ている旨 (2) 当該第三者の氏名又は名称その他の当該第三者を特定するに足りる事項(不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨) (3) 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項 (4) 当該個人データの項目 2 前項の記録を作成する方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。 3 第1項の記録は、個人データを第三者に提供した都度、速やかに作成しなければならない。ただし、当該第三者に対し個人データを継続的に若しくは反復して提供したとき、又は当該第三者に対し個人データを継続的に若しくは反復して提供することが確実であると見込まれるときの記録は、一括して作成することができる。 4 前項の規定にかかわらず、本人に対する物品又は役務の提供に関連して当該本人に係る個人データを第三者に提供した場合において、当該提供に関して作成された契約書その他の書面に第1項各号に定める事項が記載されているときは、当該書面をもって第 1 項の当該事項に関する記録に代えることができる。 5 第1項各号に定める事項のうち、既に作成した第1項の記録(保存しているものに限る。)に記録されている事項と内容が同一であるものについては、当該事項の記録を省略することができる。 5 (第三者提供に係る記録の保存) 第21条 当社は、前条第1項の記録を、当該記録を作成した日から次に定める期間保存しなければならない。 (1) 前条第 4 項に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して1年を経過する日までの間 (2) 前条第 3 項ただし書に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して3年を経過する日までの間 (3) 前二号以外の場合 3年 (第三者提供を受ける際の確認) 第22条 当社は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第17条各号又は第18条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名 (2) 当該第三者による当該個人データの取得の経緯 2 前項第1号に掲げる事項の確認を行う方法は、個人データを提供する第三者から申告を受ける方法その他の適切な方法とする。 3 第1項第2号に掲げる事項の確認を行う方法は、個人データを提供する第三者から当該第三者による当該個人データの取得の経緯を示す契約書その他の書面の提示を受ける方法その他の適切な方法とする。 4 前二項の規定にかかわらず、第三者から他の個人データの提供を受けるに際して既に前二項に規定する方法による確認(当該確認について記録の作成及び保存をしているものに限る。)を行っている事項の確認を行う方法は、当該事項の内容と当該提供に係る第 1 項各号に掲げる事項の内容が同一であることの確認を行う方法とする。 (第三者提供を受ける際の記録の作成) 第23条 当社は、前条の規定による確認を行ったときは、次に掲げる事項に関する記録を作成しなければならない。 (1) 第17条の本人の同意を得ている旨 (2) 前条第1項各号に掲げる事項 (3) 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項 (4) 当該個人データの項目 2 前項の記録を作成する方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。 3 第1項の記録は、第三者から個人データの提供を受けた都度、速やかに作成しなければならない。ただし、当該第三者から継続的に若しくは反復して個人データの提供を受けたとき、又は当該第三者から継続的に若しくは反復して個人データの提供を受けることが確実であると見込まれるときの記録は、一括して作成することができる。 4 前項の規定にかかわらず、本人に対する物品又は役務の提供に関連して第三者から当該本人に6 係る個人データの提供を受けた場合において、当該提供に関して作成された契約書その他の書面に第1項各号に定める事項が記載されているときは、当該書面をもって第1項の当該事項に関する記録に代えることができる。 5 第1項各号に定める事項のうち、既に作成した第1項の記録(保存しているものに限る。)に記録された事項と内容が同一であるものについては、第 1 項の当該事項の記録を省略することができる。 (第三者提供を受ける際の記録の保存) 第24条 当社は、前条第1項の記録を、当該記録を作成した日から次に定める期間保存しなければならない。 (1) 前条第 4 項に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して1年を経過する日までの間 (2) 前条第 3 項ただし書に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して3年を経過する日までの間 (3) 前二号以外の場合 3年

第6章 保有個人データに関する事項の公表等、保有個人データの開示・訂正等・利用停止等 (保有個人データに関する事項の公表等) 第25条 当社は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。 (1) 当社の名称 (2) 全ての保有個人データの利用目的(第11条第1号から第3号までに該当する場合を除く。) (3) 保有個人データの利用目的の通知の求め、又は保有個人データの開示、内容の訂正、追加若しくは削除(以下「訂正等」という。)、利用の停止若しくは消去(以下「利用停止等」という。)、第三者提供の停止の請求に応じる手続(手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。) (4) 当社が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 (5) 一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会(以下「全指連」という。)の名称及び苦情の解決の申出先 2 当社は、次に掲げる場合を除き、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。利用目的を通知しない旨の決定をしたときも、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 (1) 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合 (2) 第11条第1号から第3号までに該当する場合 (保有個人データの開示) 第26条 当社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示の請求を受けたときは、 本人に対し、書面の交付による方法(開示の請求を行った者が同意した方法があるときはその方7 法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 (1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 (2) 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 (3) 他の法令に違反することとなる場合 2 当社は、前項の規定による請求に係る保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたとき、又は当該保有個人データが存在しないときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 3 他の法令の規定により、本人に対し第1項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、第1項の規定は適用しない。 (保有個人データの訂正等) 第27条 当社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データに誤りがあり、事実でないという理由によって、当該保有個人データの内容の訂正等の請求を受けた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。 2 当社は、前項の規定による請求に係る保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。 (保有個人データの利用停止等) 第28条 当社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが、第5条若しくは第6条の規定に違反して本人の同意なく目的外利用がされている、又は第7条若しくは第8条の規定に違反して偽りその他不正の手段により個人情報が取得され若しくは本人の同意なく要配慮個人情報が取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用停止等の請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 2 当社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが、第17条の規定に違反して本人の同意なく第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止の請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 3 当社は、第1項又は前項に規定する請求に対し、保有個人データの全部若しくは一部について、8 その請求に応じたとき、又はその請求に応じない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 (理由の説明) 第29条 当社は、保有個人データの利用目的の通知の求め、又は保有個人データの開示、訂正等、利用停止等若しくは第三者提供の停止に関する請求(以下「開示等の請求等」という。)に係る措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨又はその措置と異なる措置をとる旨を本人に通知する場合は、併せて、本人に対して、その理由を説明するよう努めなければならない。 (開示等の請求等に応じる手続) 第30条 当社は、開示等の請求等において、これを受け付ける方法として、次に掲げる事項を定めるものとする。 (1) 担当窓口名・係名、郵送先住所、受付電話番号、受付FAX番号、メールアドレス等の開示等の請求等の申出先 (2) 開示等の請求等に際して提出すべき書面(電磁的記録を含む。)の様式、その他の開示等の請求等の受付方法 (3) 開示等の請求等をする者が本人又はその代理人(未成年者又は成年被後見人の法定代理人、開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人)であることの確認の方法 (4) 保有個人データの利用目的の通知又は保有個人データの開示をする際に徴収する手数料の徴収方法 2 当社は、本人に対し、開示等の請求等に関し、その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、当社は、本人が容易かつ的確に開示等の請求等をすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。 3 当社は、前2項の規定に基づき開示等の請求等に応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課すものとならないよう配慮しなければならない。 (手数料) 第31条 保有個人データの利用目的の通知を求められたとき、又は保有個人データの開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に係る手数料は、項目1件につき1,000円とする。

第7章 個人情報の取扱いに関する苦情処理 (苦情処理に関する義務) 第32条 当社は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 2 当社は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。

第8章 匿名加工情報の作成に係る義務 (匿名加工情報の適正な加工) 第33条 当社は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)9 を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために、規則第19条各号で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。 (加工方法等情報の安全管理措置) 第34条 当社は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前条の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために、規則第20条各号で定める基準に従い、これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。 (匿名加工情報の安全管理措置等) 第35条 当社は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。 (匿名加工情報の作成時の公表) 第36条 当社は、匿名加工情報を作成したときは、規則第21条で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。 (匿名加工情報の第三者提供) 第37条 当社は、匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、規則第22 条で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。 (識別行為の禁止) 第38条 当社は、匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

第9章 漏えい等の事案が発生した場合等の対応 (対象とする事案) 第39条 この章において「漏えい等事案」とは、次の各号のいずれかに該当する事案をいう。 (1) 当社が保有する個人データ(特定個人情報に係るものを除く。)の漏えい、滅失又は毀損 (2) 当社が保有する加工方法等情報(規則第20条第1号に規定する加工方法等情報をいい、特定個人情報に係るものを除く。)の漏えい (3) 第1号又は前号のおそれ (漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置) 第40条 当社は、漏えい等事案が発覚した場合は、次の各号に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとする。 (1) 事業者内部における報告及び被害の拡大防止 10 責任ある立場の者に直ちに報告するとともに、漏えい等事案による被害が発覚時よりも拡大しないよう必要な措置を講ずる。 (2) 事実関係の調査及び原因の究明 漏えい等事案の事実関係の調査及び原因の究明に必要な措置を講ずる。 (3) 影響範囲の特定 前号で把握した事実関係による影響の範囲を特定する。 (4) 再発防止策の検討及び実施 第2号の結果を踏まえ、漏えい等事案の再発防止策の検討及び実施に必要な措置を速やかに講ずる。 (5) 影響を受ける可能性のある本人への連絡等 漏えい等事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生防止等の観点から、事実関係等について、速やかに本人へ連絡し、又は本人が容易に知り得る状態に置く。 (6) 事実関係及び再発防止策等の公表 漏えい等事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生防止等の観点から、事実関係及び再発防止策等について、速やかに公表する。 (全指連への報告) 第41条 当社は、漏えい等事案が発覚した場合は、その事実関係及び再発防止策等について、次の各号のとおり速やかに報告するものとする。 (1) 報告の方法 徳島県指定自動車教習所協会を通じて全指連に報告する。 (2) 報告を要しない場合 次のイ又はロのいずれかに該当する場合は、報告を要しない イ 実質的に個人データ又は加工方法等情報が外部に漏えいしていないと判断される場合 ロ FAX若しくはメールの誤送信、又は荷物の誤配等のうち軽微なものの場合 附 則 (施行期日) 第1条 この規程は、平成29年6月12日から施行する。 (失効) 第2条 当社個人情報保護規程(例)(平成24年10月1日施行)は失効する。

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【個人情報取扱い窓口】
≪広沢自動車学校≫
〒770-0004 徳島県徳島市南田宮2丁目4-3 TEL:088-631-0321 FAX:088-631-0322