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2025/06/27

免許あり?なし?今ドキの原付事情

普通自動車免許を取得すると一般原動機付自転車を運転することができます。最近では免許がなくても電動キックボードのように一定の条件を満たせば運転できる特定小型原動機付自転車なども見かけるようになりました。しかし、乗り方を間違えると大きな事故や無免許運転になることも・・・今回は原動機付自転車の車両区分と違いについてご紹介します。

一般原動機付自転車とは?
一般原動機付自転車とは総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下の原動機(エンジン・モーター)を用いた二輪車のことを指していましたが今年の4月1日から総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0kw以下の原動機(エンジン・モーター)を用いた二輪車が一般原動機付自転車の区分となりました。しかし、総排気量125cc以下の二輪車であっても最高出力が4.0kwを超えるものは普通自動車免許や原付免許では運転できず、運転した場合は無免許運転となり注意が必要です。

POINT!

一般原動機付自転車でない125㏄以下のバイクを運転する際には普通自動二輪免許(小型限定)が必要になります。これらのバイクは原付二種と呼ばれますが一般原動機付自転車ではありませんので注意しましょう。

特定小型原動機付自転車とは?

16歳以上の者が運転することができ、運転免許は不要です。車体の大きさが長さ190cm以下、幅60cm以下で定格出力が0.6kw以下の電動機(モーター)を用いた時速20キロメートルを超える速度を出すことができない車両のことを指します。電動キックボードの中にはこの基準を超える一般原動機付自転車にあたる車両もあり、見た目だけでは判断できませんので注意しましょう。また、公道を走行するためには道路運送車両法上の保安基準に適合した車両で自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に加入し、標識(ナンバープレート)を取り付けていることが必要です。また、特定小型原動機付自転車のヘルメット着用は努力義務で罰則はありませんが、運転する際は自身の安全のためヘルメットを着用するようにしましょう。自賠責保険の補償は人身事故のみで補償の範囲にも限度があるため任意保険にも必ず加入するようにしましょう。

原付の車両区分と交通ルールに注意しよう

今年1月、東京・中央区でペダル付きの一般原動機付自転車(モペット)を運転中に信号無視をして横断歩道を歩いていた女性と衝突し、足を打撲するなどのケガをさせたとして40代の会社員の男が危険運転致傷の疑いで逮捕されました。モペットは見た目は電動アシスト自転車ですが原動機(モーター)のみで走行できるため一般原動機付自転車に該当する車両です。男は『海外の通販サイトで買った。電動アシスト自転車だと思っていたが、普通ではないと、うすうす感じていた。』と供述しています。自転車や原動機付自転車は信頼できる販売店から購入し、乗り方の説明を受けるとともに、公道を走る条件や交通ルールについて確認し安全運転に努めましょう。

 

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