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運転免許の更新忘れ? 半年以内ならギリギリセーフ!? 転勤がもたらす悲劇

2018/04/23

よく、この時期になると「取り消し」の方々が免許を取りに来られます。

当然ですが、大きな事故や違反をした方も時におられるのですが、

ですが・・

免許取り消しの一番の理由は?

その、取り消しのほとんどの方が「更新忘れ」なのです。

かなり、ショックを受けておられます。

いつ気づいたのですか?とお聞きすると、

ふと見た時、そろそろ誕生日だなと見た時

 

期限切れてるやん!!

 

今までで一番インパクトがあったのは、

とある店の会員カードを更新しようとした時に、

「この免許期限が・・・切れてますよ。」

ということでした。

 

確かにこんな気持ちになると思います。

転居した時のサービス

転居されるときは、

http://www.post.japanpost.jp/service/tenkyo/

郵便局の転居・転送サービスを使って下さいね。

詳細は、お引越しの際には、お近くの郵便局の窓口に転居届を出しておくだけで、1年間、旧住所あての郵便物等を新住所に無料で転送します。

というものです。

ぜひ、ご活用下さいませ。

半年以内と以上が違う!?

さて、本題です。

免許の更新とは、更新者のお誕生日から前後30日の2ヶ月間で行うことができます。

ただし、今回の様に期間を過ぎてしまうケースが後を絶ちません。

ですが、

「うっかり」だったとしても期限から

半年以内であれば、免許証は再交付されます。

ただ、デメリットが多く、運転経歴は抹消、違反点数は抹消されない。という状態になります。

また、病気などによる入院と海外への出張、出産など更新ができなかった場合には、書類を提出すると継続が可能となるケースも多い(状況によるみたいです)と言われています。

では、半年以上〜1年いないならばどうなるのでしょうか?

実は・・、

今まで乗っていた車の仮免許が付与されます。

仮免許になる理由は、「1ヶ月〜半年間」程度は運転をしていないはず(?)なので、技能能力が低下しているだろうという推測のためと言われています。

 また仮免許証が存在しない種別の免許証の場合、たとえば原付自転車や小型特殊自動車などは仮免許証は発行されず、免許証自体が抹消されてしまいます。

 

ですが、仮免許とは6ヶ月間で期限が切れます。

こんな時はどうすればいいのか?

というと・・。

やっぱり教習所に通った方が早いです。

もしくは、

免許試験所にて学科試験に合格すれば大丈夫です。・・がなかなか難しいのが現状と言われています。

普通車の免許を再取得するならば、

16時間の学科教習と19時間の技能教習を行い

卒業検定を合格し、免許試験にて合格したら再度、

運転免許を取得することができます。

時間とお金はかかるのですが、一番早いのが教習所に再入校することですが、

・・本当は、期限を忘れずに記憶を過信しすぎずにたまに免許を見て、期限を確認して下さいね。

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